「たまゆら」火災 理事長ら起訴 改善進まぬ老人施設(産経新聞)

 昨年3月に入所者10人が死亡した群馬県渋川市の老人施設「静養ホームたまゆら」の火災で、前橋地検は3日、業務上過失致死罪で、同施設を運営するNPO法人理事長、高桑五郎(85)と、理事の久保トミ子(73)の両容疑者を起訴した。危険性を認識しながら徘徊(はいかい)防止の施錠をするなど、1人を除く9人の死亡について過失があったとした。事件の教訓から、無届け施設に対する行政の監督態勢は強化されたが、実質的な施設水準の向上には疑問符がつく。「問題は解決していない」。高齢者福祉の現場に、悲鳴がこだまする。(時吉達也、本間英士)

 ≪“虐待”常態化≫

 おむつ数枚を重ね、午後9時から翌午前6時まで放置される入所者。廊下には汚物が滴り、においが充満する。「一種の虐待」(元ヘルパーの女性)が常態化した施設運営に、群馬県警幹部は「一生懸命生きてきた人生の終わりに、排泄(はいせつ)物の処理さえしてもらえない福祉の現状が放置されていいのか。その思いで立件につなげた」と振り返る。

 県警の調べで、高桑被告が法人名義を含め約2億5千万円の負債を抱えていたことも判明。人件費削減のため徘徊対策を施錠に頼った施設管理の実情などが次々と明らかになった。

 たまゆらの運営状況を把握できていなかった反省を踏まえ、国は都道府県に対し、「有料老人ホーム」に該当する施設に届け出を促すよう指示。厚生労働省によると、昨年10月末までに全国で500以上の無届け施設が確認され、約3割の施設が届け出を済ませた。

 青森県では昨年10月、県内の訪問介護事業所などに対し、無届け施設に介護サービスを提供しないよう通知。各自治体の取り組みで、無届け施設の解消は着実に進んでいる。

 ≪規制より支援を≫

 しかし、届けを受理された施設が必ずしも国の「有料老人ホーム設置運営指針」に沿った改善をしているわけではない。関東のある自治体職員は「まず届けを受理し、指導、監督できる態勢づくりを優先させている」と実情を明かす。

 前橋市内のある有料老人ホームは月7万5千円という格安の入所費で、定員の7人を超える10人が生活する。建物の廊下は幅60センチ。基準の2・7メートルを大きく下回り、車いすがようやく通り抜けていく。夜間職員は1人で、火災報知機も未設置のまま。経営者の男性(49)は「正直に言って、うちは『たまゆら』に近い状態だ」と認める。

 それでも入所希望者は後を絶たない。認知症が進む90歳の女性は病院を“たらい回し”にされた末、昨年入所。女性の息子は「派遣切り」にあい、「ここで断られたら、一家心中するしかない」と訴えているという。

 男性は今年、基準を満たすために建物を新築する。銀行から9千万円の融資を受けたが、返済のめどは十分には立っていない。「行政の建前と現場の実態には隔たりがある。規制よりも、具体的な支援を検討してほしい」と悲鳴を上げる。

 ≪運営継続断念も≫

 経営の苦しい施設の中には、運営継続を断念するケースも出ている。「毎月職員2、3人分の人件費が赤字だった」という群馬県内のある老人施設は、申請中の有料老人ホームの届け出を取り下げ、今月末の施設閉鎖を決めた。

 病院の療養所を改装したこの施設でも、部屋の広さなど基準を満たすことは困難だったという。施設関係者は「福祉行政の指導を受けるのは当然のこと。だが、杓子(しゃくし)定規の対応は実態把握が十分でないことの証しだ」と語気を強める。

 厚労省によると、特別養護老人ホームの入所待機者は、昨年12月現在で約42万1千人と、前回調査(平成18年3月)の約38万5千人から大幅に増加している。多くの人が、入所費に介護保険が適用されない有料老人ホームに入所している。

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赤坂被告に懲役2年求刑=元光GENJI、覚せい剤使用認める−千葉地裁(時事通信)

 覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた、人気アイドルグループ「光GENJI」=解散=の元メンバー、赤坂晃被告(36)の初公判が千葉地裁(新井紅亜礼裁判官)で開かれた。同被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
 検察側は「芸能人による覚せい剤事件が相次ぎ社会的影響が懸念される中、被告も過去の活動歴に照らせば影響は軽視できない」として懲役2年を求刑。弁護側は「本人の薬物との決別との意志は強く、深く反省している」と情状酌量を求め、結審した。判決は30日。
 起訴状などによると、赤坂被告は昨年12月28日ごろ、東京都新宿区のビジネスホテル一室で、若干量の覚せい剤を加熱して気化させ、吸引したとされる。
 赤坂被告は同法違反(所持)罪で有罪判決を受け、執行猶予期間中だった。被告人質問で「(自分自身の)意志の弱さがあった。今まで支えてくれた人たちを再び裏切ってしまい、大変申し訳ありませんでした」と述べた。 

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引きずり死初公判 被告、殺意を否認 大阪地裁 「車止めていれば」謝罪 (産経新聞)

 大阪市北区梅田の交差点で平成20年10月、会社員の鈴木源太郎さん=当時(30)=を車ではね、約3キロ引きずって死亡させたとして、殺人と自動車運転過失傷害、道交法違反(ひき逃げ、無免許)の罪に問われた元ホスト、吉田圭吾被告(24)の初公判が2日、大阪地裁(秋山敬裁判長)で開かれた。吉田被告は引きずり行為を認めたが、「殺意を持って逃走したことはない」と殺意を否認。弁護側は「自動車運転過失致死罪にとどまる」と主張した。

 吉田被告は罪状認否で用意したメモを読み上げ、「頭が真っ白になって引きずっていることに気づかなかった。すぐに車を止めていれば亡くなることはなかった。鈴木さんとご遺族におわびします」と謝罪した。

 検察側は冒頭陳述で、「執行猶予中に無免許と酒気帯び運転が発覚すれば、猶予を取り消されると考えた」と逃走した動機を指摘。「アクセルを踏み込むものの思うように加速せず、違和感を覚えたほか、髪の毛が燃えるような異臭を感じ、被害者を引きずっていることを認識した」としたうえで、遺体の状況から「引きずり始めから少なくとも3分程度生存していた兆候がある」と主張した。

 また、冒陳によると、吉田被告は勤務していた建設会社の駐車場に車を戻し、バンパーなどに損傷がないことを確認した後、鈴木さんが倒れていた現場に行き、死亡を確認。その後すぐ、雇い主や同僚に告げず行方をくらませ、当日夜から約2週間後に逮捕されるまで大阪・ミナミでホストとして働いたという。

 吉田被告は勾留(こうりゅう)中だが灰色のスーツ姿で入廷。傍聴席に深々と頭を下げた後、手を前に組み、うつむきながら起訴状朗読に聞き入った。

 鈴木さんの遺族は遺影を持って傍聴。妻は公判にあたり、「裁判の中で真実が明らかにされていくのを見守りたい気持ちです。静かに見守っていただけましたらと願っております」とコメントした。

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